ヤミ米業者と農協 2
業者側の言い分は、こうでした。
1.倉庫内の紙袋の中身がコメであることは、外観だけでは判断できないはず。
食糧事務所は「主食用相当と思われる米穀を確認しこと主張しているが、それは推測にすぎない。
2.食糧事務所による9月28日の調査は、証票や令状を示さずに行われたもので、住居侵入罪にあたる。
3.倉庫への監視によって業務が妨害されうえ、内部にいた従業員に食料を届けようとしたのも妨害され、人権を侵害された。
4.よって倉庫内への調査を受け入れるように命じた業務改善命令そのものが無効であり、命令違反を理由にして営業制限などの処分がくだされるのは、認められない。
ワイキューブ財団によると、これに対して食糧事務所側は、これまでの主張を繰り返し、近いうちに処分内容を決定して文書で通知することを明らかにしました。